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職場の熱中症対策は「罰則付きの義務」です ―― 改正労働安全衛生規則、施行から2度目の夏に確認したいこと

2025年6月1日、労働安全衛生規則の改正が施行され、職場での熱中症対策が「努力義務」から「罰則付きの義務」に変わりました。

施行から1年が経ち、今年は義務化されてから2度目の夏です。「去年は何となく乗り切れた」という事業所も、体制が整っているか、この機会にあらためて確認しておきましょう。

何が変わったのか

これまで職場の熱中症対策は、厚生労働省の通達などに基づく「やった方がよいこと」という位置づけでした。改正後は、一定の条件に当てはまる作業について、事業者に対策を義務付け、違反した場合には罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が科される可能性があります。

「屋外の建設現場だけの話」ではありません。屋内であっても、厨房・工場・倉庫など暑熱な環境での作業は対象になり得ます。

対象となる作業

次の環境で行われる作業が対象です。

・WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で
・連続1時間以上、または1日4時間を超えて行う作業

WBGT値は気温だけでなく湿度や日射も反映した指標で、測定器は数千円から市販されています。「うちは屋内だから大丈夫」と判断する前に、まず作業場所の実際の暑さを測って確認することをおすすめします。

事業者に義務付けられた2つのこと

義務の内容は、大きく分けて2つです。

① 報告体制の整備・周知
熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が「誰に・どうやって報告するか」を事業場ごとにあらかじめ決め、関係する作業者に周知する。

② 実施手順の作成・周知
報告を受けたときに行うこと(作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察を受けさせる等)の内容と手順を事業場ごとにあらかじめ決め、関係する作業者に周知する。

ポイントは、どちらも「あらかじめ決めて、周知しておく」ことが義務だという点です。実際に熱中症が起きてから慌てて対応するのではなく、起きる前に「連絡先の掲示」「対応手順の文書化」ができているかが問われます。

最低限、今すぐ確認したいチェックリスト

・暑熱環境での作業(屋内含む)が自社にあるか、洗い出したか
・WBGT値または気温を把握する手段があるか
・「具合が悪くなったら誰に報告するか」が決まっていて、掲示等で全員に伝わっているか
・報告を受けた後の対応手順(離脱・冷却・受診)が文書になっているか
・新しく入った従業員・パート・アルバイトにも周知しているか

おわりに

熱中症は、対応が数時間遅れただけで命に関わることがある一方、初期対応の手順さえ決まっていれば重篤化を防ぎやすい災害でもあります。義務だから、罰則があるから、というだけでなく、従業員を守る仕組みとして整えておく価値のある対策です。

「自社の作業が対象になるのか判断がつかない」「体制や手順書をどう作ればよいかわからない」という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。